1.血液関連薬剤詳細情報
2.保険新規収載および効能追加情報
効能追加情報詳細掲載
1. 対象患者
ヘリコバクター・ピロリ感染症に係わる検査については、以下に揚げる患者のうち、ヘリ
コバクター・ピロリ感染が疑われる患者である。
@ 内視鏡検査又は造造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされ
た患者
A 胃MALTリンパ腫の患者
B 特発性血小板減少性紫斑病の患者
C 早期胃癌に対する内視鏡的治療後の患者
2. 除菌前の感染診断
(1) 除菌前の感染診断については、次の6項目の検査法のうちいずれの方法を実施した
場合に1項目のみ算定できる。ただし、検査の結果、ヘリコバクター・ピロリ陰性となった 患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1項目に限り 算定できる
@ 迅速ウレアーゼ試験
A 検鏡法
B 培養法
C 抗体測定
D 尿素呼気試験
E 糞便中抗原測定
(2) (1)に揚げる@及びAの検査を同時に実施した場合又はC、D及びEのうちいずれ
か2つの検査を同時に実施した場合(@+A、C+D、C+E、D+E)にあっては、(1) の規定にかかわらずそれぞれの所定点数を初回に限り実施可能。
3. 除菌の実施
2の感染診断により、ヘリコバクター・ピロリ陽性であることが確認された対象患者に対
してはヘリコバクター・ピロリ除菌及び除菌の補助が薬事法上効能として承認されている 薬剤を薬事法承認事項に従い、3剤併用・7 日間投与し除菌治療を行う。
4. 除菌後の潰瘍治療
除菌終了後の抗潰瘍剤の投与については、薬事法承認事項に従い適切に行うこと。
5. 除菌後の感染診断(除菌判定)
(1) 除菌後の感染診断については、3の除菌終了後4週間以上経過した患者に対し、ヘ
リコバクター・ピロリの除菌判定のために2に揚げる検査法のうちいずれかの方法を実 施した場合に1項目のみ実施できる。ただし、検査の結果、ヘリコバクター・ピロ地陰性と なった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、更に1項目に 限り実施できる。
(2) 2に揚げるCからEの検査を同時に実施した場合は、(1)の規定にかかわらず主た
る2つの検査を初回実施に限り実施することができる。
(3) 除菌後の感染診断の結果、ヘリコバクター・ピロリ陽性の患者に対し再除菌ならびに
再除除菌後の感染診断を実施することができる。
6. 感染診断実施上の留意事項
(1) 静菌作用を有する薬剤について
ランソプラゾール等、ヘリコバクター・ピロリに対する静菌作用を有するとされる薬剤が
投与されている場合については感染診断の結果が偽陰性となるおそれがあるので、除 菌前および除菌後の感染診断の実施に当たっては当該静菌作用を有する薬剤の中止 又は終了後2週間以上経過していることが必要である。
(2) 抗体測定について
除菌後の感染診断を目的として抗体測定を実施する場合については、3の除菌終了後6
ヶ月以上経過した患者に対し実施、かつ、除菌前の抗体測定結果と定量的な比較が可 能である場合に限られる。
7. 診療報酬明細書への記載について
(1)2の除菌前感染診断及び5の除菌後感染診断において、検査の結果ヘリコバクター・
ピロリ陰性となった患者に対し再度検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄 に各々の検査法及び検査結果について記載する。
(2)5の除菌後感染診断を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に除菌終了年
月日を記載する。
(3)6(1)の静菌作用を有する薬剤を投与していた患者に対し、2の除菌前感染診断及び5
の除菌後感染診断を実施する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該静菌作用を有 する薬剤投与中止又は終了年月日を記載する。
(4)6(2)により抗体測定を実施した場合は、除菌前並びに除菌後の抗体測定実施年月
日及び測定結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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