薬剤情報


1.血液関連薬剤詳細情報
一般名
商品名
薬効
発売年月
アサシチジン ビダーザ 骨髄異形成症候群 近日
ベンダムスチン塩酸塩 トレアキシン 再発又は難治性低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫およびマントル細胞リンパ腫 2010年12月
エルトロンボパグ レボレード 特発性血小板減少性紫斑病
2010年12月
エクリズマブ ソリリス 発作性夜間血色素尿症
2010年6月
ニロチニブ タシグナ 慢性骨髄性白血病
2009年3月
ダサチニブ
ダサチニブ2(臨床試験成績)
スプリセル 慢性骨髄性白血病
Ph陽性急性リンパ性白血病
2009年3月
デフェラシロクス エクジェイド 輸血による慢性鉄過剰症
2008年6月
トロンボモデュリン アルファ リコモジュリン 播種性血管内凝固症候群
2008年5月
タクロリムス水和物徐放カプセル グラセプター 造血幹細胞移植・臓器移植
2008年5月
リン酸フルダラビン フルダラ錠 低悪性度非ホジキンリンパ腫
マントル細胞リンパ腫
2007年7月

2.保険新規収載および効能追加情報
薬剤名
効果・効能
規格
薬価
用法および用量
レブラミドカプセル
(セルジーン株式会社)
新規
2010/6
再発又は難治性の多発性骨髄腫 5mg
1Cap
8861円 デキサメタゾンとの併用において、通常、成人にはレナリドミドとして1日1回25mgを21日間連続経口投与した後、7日間休薬する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。
レナデックス
(セルジーン株式会社)
新規
2010/6
多発性骨髄腫 4mg
1錠
171.6円 通常、成人にはデキサメタゾンとして40mgを1日1回、4日間経口投与する。なお、投与量及び投与日数は、患者の状態及び併用する他の抗悪性腫瘍剤により適宜減ずる。
 献血ヴェノグロブリンIH
(株式会社ベネシス)
追加
2010/6
低並びに無ガンマ
グロブリン血症
通常、1回免疫グロブリンGとして200-
600mg/kg体重を3-4週間隔で点滴静注
又は直接静注する。患者の状態によって
適宜増減する。
サングロポール(CLS
Behring AG)
追加
2010/6
低並びに無ガンマ
グロブリン血症
通常、1回免疫グロブリンGとして200-
600mg/kg体重を3-4週間隔で点滴静注
又は直接静注する。患者の状態によって
適宜増減する。
ソリリス点滴静注300mg
(アレクシオンファーマ合
同会社)
新規
2010/6
発作性夜間ヘモグ
ロビン尿症におけ
る溶血抑制
300mg
30mL
1瓶
577299円 通常、成人にはエクリズマブ(遺伝子組換
え)として、1回600mgから投与を開始す
る。初回投与後、週1回の間隔で初回投
与を含め合計4回点滴静注し、その1週間
後(初回投与から4週間後)から1回
900mgを2週に1回の間隔で点滴静注す
る。
 リリカカプセル(ファイザー株式会社)
新規
2010/6
帯状疱疹後神経痛 25mg 1Cap、75mg 1Cap、150mg 1Cap 100.5円、
167.1円お
よび229円
通常、成人には初期用量としてプレガバ
リン1日150mgを1日2回に分けて経口投
与し、その後1週間以上かけて1日用量と
して300mgまで増量する。なお、年齢、症
状により適宜増減するが、1日最高用量
は 600mgを超えないこととし、いずれも1
日2回に分けて経口投与する。

効能追加情報詳細掲載
1.ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて-一部改正(一
部、改変し記載)(掲載日2010年7月27日)
1. 対象患者
ヘリコバクター・ピロリ感染症に係わる検査については、以下に揚げる患者のうち、ヘリ
コバクター・ピロリ感染が疑われる患者である。
@ 内視鏡検査又は造造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされ
た患者
A 胃MALTリンパ腫の患者
B 特発性血小板減少性紫斑病の患者
C 早期胃癌に対する内視鏡的治療後の患者

2. 除菌前の感染診断
(1) 除菌前の感染診断については、次の6項目の検査法のうちいずれの方法を実施した
場合に1項目のみ算定できる。ただし、検査の結果、ヘリコバクター・ピロリ陰性となった
患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1項目に限り
算定できる
@ 迅速ウレアーゼ試験
A 検鏡法
B 培養法
C 抗体測定
D 尿素呼気試験
E 糞便中抗原測定
(2) (1)に揚げる@及びAの検査を同時に実施した場合又はC、D及びEのうちいずれ
か2つの検査を同時に実施した場合(@+A、C+D、C+E、D+E)にあっては、(1)
の規定にかかわらずそれぞれの所定点数を初回に限り実施可能。

3. 除菌の実施
 2の感染診断により、ヘリコバクター・ピロリ陽性であることが確認された対象患者に対
してはヘリコバクター・ピロリ除菌及び除菌の補助が薬事法上効能として承認されている
薬剤を薬事法承認事項に従い、3剤併用・7 日間投与し除菌治療を行う。

4. 除菌後の潰瘍治療
除菌終了後の抗潰瘍剤の投与については、薬事法承認事項に従い適切に行うこと。

5. 除菌後の感染診断(除菌判定)
(1) 除菌後の感染診断については、3の除菌終了後4週間以上経過した患者に対し、ヘ
リコバクター・ピロリの除菌判定のために2に揚げる検査法のうちいずれかの方法を実
施した場合に1項目のみ実施できる。ただし、検査の結果、ヘリコバクター・ピロ地陰性と
なった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、更に1項目に
限り実施できる。
(2) 2に揚げるCからEの検査を同時に実施した場合は、(1)の規定にかかわらず主た
る2つの検査を初回実施に限り実施することができる。
(3) 除菌後の感染診断の結果、ヘリコバクター・ピロリ陽性の患者に対し再除菌ならびに
再除除菌後の感染診断を実施することができる。

6. 感染診断実施上の留意事項
(1) 静菌作用を有する薬剤について
ランソプラゾール等、ヘリコバクター・ピロリに対する静菌作用を有するとされる薬剤が
投与されている場合については感染診断の結果が偽陰性となるおそれがあるので、除
菌前および除菌後の感染診断の実施に当たっては当該静菌作用を有する薬剤の中止
又は終了後2週間以上経過していることが必要である。
(2) 抗体測定について
除菌後の感染診断を目的として抗体測定を実施する場合については、3の除菌終了後6
ヶ月以上経過した患者に対し実施、かつ、除菌前の抗体測定結果と定量的な比較が可
能である場合に限られる。

7. 診療報酬明細書への記載について
(1)2の除菌前感染診断及び5の除菌後感染診断において、検査の結果ヘリコバクター・
ピロリ陰性となった患者に対し再度検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄
に各々の検査法及び検査結果について記載する。
(2)5の除菌後感染診断を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に除菌終了年
月日を記載する。
(3)6(1)の静菌作用を有する薬剤を投与していた患者に対し、2の除菌前感染診断及び5
の除菌後感染診断を実施する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該静菌作用を有
する薬剤投与中止又は終了年月日を記載する。
(4)6(2)により抗体測定を実施した場合は、除菌前並びに除菌後の抗体測定実施年月
日及び測定結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。


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